本日の桜
くくり罠、箱罠で捉えられた獣に対し最後の止め刺しについて相談がありました。
クロスボウ(ボウガン)の使用は出来る?という質問
即答で「出来ませんよ~
違法です」 って答えたらOKという意見もあるという ???
・・・・なるほど ・・・・ ほ~
そういわれると私も自信がなく専門部署へ聞いたほうが間違いない
早速問い合わせてみた。
聞いたところは農林
しかし問い合わせは畜産課へ行き最後には環境省担当部署へ伝わり、数日後帰ってきた答えがNO”
当然でしょう!
だったら聞かなくても、っと思うかもしれませんがいろんな方の話を聞いていると自分でもわからなくなってくる。 笑い”
これで自信をもってダメですよって再度伝えたとさ。。。
*狩猟とは最後の処分までが一連の狩猟行為 当然止め刺し行為も狩猟中とみなす。
今回初めてアメリカでの狩猟シーンの動画見て分かったのですがクロスボウの150ポンド以上になるとかなりの威力があるようだ
鹿を数十m先から狙って貫通し地面へ矢が突き刺さっていた・・・
スゴイ
確かにこんなに正確に狙えて威力があれば止め刺しどころか銃猟並にできそう。
もし今後狩猟法改正になり使えるとしたら間違いなく猟具として使う方が増えるだろう。
過去記事に失礼します。
私もボウガンの使用は違法という認識でしたが、自信満々で合法とし、ブログに使用している旨を掲載している方もいらっしゃいます。
http://seikodo2.blog.so-net.ne.jp/2015-02-02-3
1年前の記事ですので、今もされているのかどうかは分かりませんが。
こんにちは!
駆除に頑張っておられますので少しは…
って見て見ぬふりしていましたが、今は知っておられると思います。
日本も許可されれば便利に使えるんですがね~
こんにちは。
ちょっと考えたのですが、
薬物を使った狩猟は禁止ですが、
害獣駆除で薬殺しているのは、捕獲した段階で
狩猟が完了しているとしているからなのではないのでしょうか?
駆除もいろいろ 鹿、イノシシの件では薬物は禁止されています。捕獲という行為はそのものが息絶えるまでの行為であり狩猟免許所持者の作業となります。またその後の処分に至るまで責任があります。クロスボウによる捕獲や止めの行為は違法です。行政鳥獣担当も同じ事を言っています。
こんにちは。古い記事にコメントごめんなさい。
>*狩猟とは最後の処分までが一連の狩猟行為 当然止め刺し行為も狩猟中とみなす。
去年の狩猟免許講習で
「罠にかかった時点で捕獲が完了しているので止めに銃を使用する事が厳密には目的外使用ではないか?という議論があった。現在はOKとなっています。」という話がありました。(猟友会の講師から)
せっかくとった免許なので疑わしきには近づかずでいきますけど。
こんにちは!
罠で捕獲していても逃げる場合がありますからね~
止めが終わるまでは捕獲は完了していません。
記、箱罠の止め銃は銃禁止区域ではない限り箱罠に止め銃を使用できるようになっています。
罠にかかった時点で狩猟完了と見なされるということに変わってます。
情報古くないですか?
それとも、うちの回りの警察官とか役人が揃いも揃って間違えてる?
クロスボウでの止め刺ししてる人、最近ちょこちょこ増えてます。イノシシ怖いもんね。
あなたの理屈だと、それでクロスボウがダメ、ってんなら、罠猟自体できないと思う(例えば、槍よりコンパウンドボウのが強い。アーチェリーできる人なら槍よりコンパウンドボウ使った方が確実に殺せる。槍だと逃げられたり猟師が殺られたりする率上がる)。
現在はOKとなっています。
猟友会、警視庁、千葉県警、埼玉県庁、千葉県庁あたりで聞いてます。
実際に止め刺しに使っている人もいます。
クロスボウの禁止理由は半矢にならないように、とのこと。昨今のクロスボウなら羆殺せるやつあるよー、ってのは知ってるみたいだけど、法整備が難しいみたい。
法改正も有るでしょう…
何が正しいかは各自トコトン調べて違反の無いようにしたらいいと思います。
狩猟と有害鳥獣捕獲では、ずいぶんと考え方が違うようです。狩猟では、ボウガン(現在は矢)の使用は禁止されています。しかし有害鳥獣捕獲では、前もって止めさしにボウガン(矢)の使用を申請し認められれば、OKです。しかし、銃猟禁止地区でも、止めさしに限り銃の使用を申請し認められれば、銃で止めさしが出来ます。
しかし、私はボウガン(矢)の止めさしをお勧めしているわけではありません。違法ではないだけで、半矢になった時の危険を考えれば、銃による止めさしが安全です。
市町に掛け合えば、有害鳥獣捕獲の止めさしに銃の使用は許可してくれます。尾道市では既に、銃猟禁止地区でのくくりワナと箱ワナの止めさしは、狩猟・有害鳥獣捕獲の両方で、銃の止めさしの許可を頂いています。
ボウガン(矢)が、止めさし使えない事もないという根拠は下記のリンク先をご覧ください。
クリックして106108.pdfにアクセス
こう言う問題は、許可する行政も?とななると『ダメ』と言います。もしくは、『どこどこで聞いてくれ!』と他所に振ります。
『良い』と言うと『何処どこの誰が良いと言った』となり責任が自分に掛かるためです。